昨日、豊橋まで出張してきました。
財産管理を行う物件が豊橋にあったので、午後からずっと出張です。
私のご先祖さまは豊橋の人だったので、実は結構縁のある土地です。
朝シジミを売る漁師さんがやってきた話や、伊勢湾台風で屋根まで冠水した話、菜めし田楽が食卓に出てきたり、などなど。
豊橋出張の目的
今回の出張の目的は、今建っている建物を壊して、同じ敷地の上の別の場所に新しい建物を建てるということになり、その事前調査を行うことでした。
都市計画法という法律があり、この規制により建物については様々な規制があります。
市街化調整区域では家を建てる条件が厳しい、というのはお聞きになられた方も多いと思います。
建物を建てる際にはまず、この規制についてよく確認することが重要です。
豊橋市役所へ
図面の収集と実地調査を行い、豊橋市役所の担当課へ。ちなみに物件の用途は準工業地域でした。
建物がたつかどうかは建築指導課だ、と思っていたのでまっすぐ3階の建築指導課に行きました。
すると「まず9階の都市計画課にいって確認とってもらって、敷地北側の道路が水路と平行してるから、土木管理課行って幅員の確認してきてね」ということでした。
都市計画課では、豊橋市が独自に定める用途制限や、文化財の埋蔵地域などの地図を調べていました。
結論から言えばいずれもOK。特に制限なし。
土木管理課では、北側道路の幅員を確認しました。水路を除いていずれも4m以上ありOK。
ついでに水路にかかる橋についても確認。水路に橋を架けるには水路占用許可が必要になります。簡単に言うと排水について迷惑はかけないと誓った文面に、地域のエラい人のハンコが必要です。
その水路にはすでに2つの橋がかかっていましたので、2つ水路占用許可をとっているようです。
橋外したらどうなるの?と聞いたら、水路占用許可の廃止の届出出せばOKとのことでした。
その後、最初の建築指導課へ。
そもそも準工業地域ならだいたいOKとのことでした。
今回建てる建物の用途は事務所なので、問題なく建てられるとのこと。
しかし看板の高さは4m以下でないと、工作物として確認申請の対象になります。
今回の調査で建物の建て替えについて公法上の規制はないことが確認できました。
今後、建て替えに向けて豊橋に通うことになるでしょう。しかし名古屋から豊橋は結構遠い。