生命保険金については、かなり誤解の多いなあ、と感じるところです。
原因としては、生命保険金の扱いが、民法と相続税法では違うためではないかと思います。
生命保険金は相続財産には含まれません。
これが大原則です。含まれません。
単純な例を挙げると、亡くなった方の相続人が一人で、相続人が生命保険金の受取人になっていた場合、相続人が相続放棄した場合。
相続人は相続放棄したので相続財産は受け取れませんが、生命保険金は相続財産には含まれないので、生命保険金を受け取ることができます。
そんなことするか?という疑問が沸くかもしれません。
亡くなった方が多額の借金をしていた場合はどうでしょう。単純に相続すると(単純承認、といいます)、亡くなった方の財産も借金も引き継ぎます。
財産より借金が多いケースは実によくあります。典型は住宅ローンですね。
そういった場合に、相続放棄して、生命保険金を受領するということがありうるわけです。
みなし相続財産
その一方で、相続税の計算をする上で、生命保険金を相続財産に組み入れることがあります。
「みなし相続財産」と呼ばれるもので、生命保険金や死亡退職金などがあたるようです。
相続税がかかる場合は考慮しなければなりませんが、そうでない場合は無視してOKです。
誤解の元になっているなあ、と感じます。
相続税の基礎控除
相続税がかかるかどうかは、相続税の基礎控除をみるのが一般的です。
現在の控除額で相続税がかかる相続は4%程度だそうです。
平成27年1月1日以降の相続では改正後が適用になります。
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数